地域包括支援センターの業務と介護保険法

介護保険法では、介護認定や支給の手続きのみならず、予防給付や地域支援事業等についても定められています。それを実施する中心的機関が、地域包括支援センターです。これは2006年の介護保険制度改革により、介護保険の財源を使った地域支援事業の一環として、制度化されたものになります。通常このセンターの責任主体は市町村であるが、運営については地域の社会福祉法人等へ委託するケースが珍しくありません。また旧来の在宅介護支援センターを発展的に解消し、新たに業務を移行するケースも見られます。また、新たに設立することもできます。地域包括支援センターは、地域の中学校区に1ヶ所を目安に設置することが、法律で定められています。1つのセンター内には、社会福祉士、保健師、主任ケアマネージャーと呼ばれる主任介護支援専門員を必ず配置することも同様に法定されています。

主な業務内容としては、高齢者や家族に対する相互的な相談支援をはじめ、高齢者の権利擁護や虐待防止。さらには予防給付でのケアマネジメントや、地域のケアマネジャーへの支援や指導まで行います。上述の業務の他にも、地域包括支援センターでは様々な事業を運営しています。例えば予防介護事業として、要支援や要介護になる恐れのある者にスクリーニングを実施し、運動機能向上や栄養改善あるいはうつ予防や認知症予防など、予防介護に関するプログラム等を提供します。また包括的支援事業としては、保健や医療など介護分野以外のサービス利用にむすびつけることも役割の一つです。