改正前と改正後では介護保険法の何が違うのか

介護保険法は2000年にできた比較的新しい法制度です。そのため、高齢者の現状を取り巻く環境に柔軟に対応する意味も含めて3年に1度、改正が行われています。では、改正前と後とではどのような違いがあるのでしょうか。改正前後での大きな違いは、大きく分けて3つ、共生型サービスの許可、福祉用具のレンタル料を平準化、有料老人ホームの入居者保護施策の強化が挙げられます。まず1つ目の共生型サービスの許可についてですが、これは、指定を受ければ高齢者福祉施設と障がい者福祉施設もそれぞれ垣根を超えてサービスの提供が可能になるというものです。いままでは、高齢者福祉施設は高齢者に対して介護サービスのみを提供可能で、障がい者に対してのサービス提供は認められておらず、同じく障がい者福祉施設も障がい者に対してのみサービス提供に定められていました。しかし、改正後に共生サービスを提供する事業所としての指定を受ければ、両施設形態の垣根を超えてサービス提供が可能になります。

2つ目の福祉用具のレンタル料を平準化に関しては、これまで各エリア、事業所によってレンタル料がバラバラだったものを全国で平準化し、よりサービスを利用してもらいやすくするという狙いがあります。有料老人ホームの入居者保護施策の強化が3つ目ですが、国が支援することで有料老人ホームが乱立。そのために質の悪い施設が散見されたため、再度施設統治を行うというものです。これにより、有料老人ホームの質の向上が期待されています。